会社員として働く私たちが一番嬉しいのが賞与(=ボーナス!)です。
ボーナスが一番の楽しみと言っても過言ではありませんよね
時短勤務として復職してから初めて夏のボーナスが支給です。
時短分はカットされるのか、
もしかして満額支給なのか、
すごく気になっていたので、いつも以上に楽しみと不安でドキドキのボーナス支給日でした。
時短のボーナスっていくらもらえるんだろうか?
実際に正社員で時短勤務をしている人って意外と少ないので、給与事情やボーナスについてわからないことって多いですよね。
そこで、今回の記事では時短勤務のお金事情で特に気になる3つのこと
- 時短勤務で満額支給されるのか?
- 実際どれくらいもらえたのか?
- 社会保険料はどれくらい引かれたのか?
について記事にて紹介したいと思います。
実際に私が時短勤務でもらったボーナスの手取りのお金を公開しますので、時短のお金事情が気になる方はぜひ読みすすめてみてくださいね。
時短勤務のボーナスは満額?それとも減額?
私が勤務している会社の場合は、減額された金額でボーナスが支給されました。
時短分はカットです!
賞与査定は約2.5ヶ月分、手取りで約30万ちょっとだったので田舎の正社員としては世間一般的な支給額くらい頂けたかなと思っています。
時短勤務中のボーナス規定は就業規則を確認する
実は育休を取得する権利は法律で定められているのですが、ボーナスの支給は労働基準法などに定めがありません。
ボーナスの支給は労働基準法などに定めがなく、企業ごとの取り決めによります。
就業規則に時短勤務中のボーナスについて決まりがあれば、その通りに支給されるのです。引用:マイナビニュース
https://news.mynavi.jp/article/20181211-739180/
つまり、ボーナスが時短分減額されるか、満額支給されるのかは会社次第ってことです
そして、一般的に時短勤務中は通常の給与と同様にボーナスの支給も時短分は減額される事がほとんどです。
勤務先の就業規則によってボーナスが減額されるか、満額支給か異なってくるため、ボーナス支給前に一度就業規則に目を通して確認しておくことをおすすめします。
時短勤務のボーナスだと社会保険料はどうなる?
残念ながら賞与にも社会保険料がかかります。
時短であっても、ボーナスから天引きされる社会保険料(1〜3)はボーナスの支給額によって決まります。
時短勤務のボーナス支給に対する社会保険料の優遇は私が調べた限りではないと思います
一方、所得税(4)はボーナスの金額から社会保険料の合計額を引いた額に源泉徴収税率を掛けたものになります。
時短勤務の私が賞与から天引きされた保険料は以下の4つ。
- 雇用保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 所得税
これらの税が引かれて手取りの賞与として支給されています。(40歳以上は介護保険料も天引きされます!)
結局はいくら天引きされる?
実際に私が支給されたおおよその金額を例として手取りの計算をシュミレーションしてみるね!
時短勤務のボーナスの手取り計算について
ボーナスの社会保険料はボーナスの支給額によって決まりますから、時短勤務であってもフルタイムと同様の計算方法で算出されるはずです。
所得税の計算に前月の給与が情報として必要になるので簡単な支給額と家族構成について紹介します
前月の給与(総支給) | 18万 |
ボーナス(賞与) | 40万 |
家族構成 | 既婚子ども一人(扶養親族なし) |
社会保険料はいくら天引きされる?
今回のボーナスで天引きされた社会保険料は、
健康保険、厚生年金、雇用保険の3つです。
毎度のことながら結構な金額がボーナスから天引きされています。
それぞれ計算方法を紹介します
- 社会保険料の計算式
健康保険料=標準賞与額×5.16%(10.32%を会社と折半)
厚生年金 =標準賞与額×9.15%(18.30%を会社と折半)
雇用保険 =標準賞与額×0.3%
- 所得税の計算式
所得税(源泉徴収税額)=(ボーナスの金額-社会保険料の合計額)×源泉徴収税率
社会保険料の計算時に出てくる標準賞与とは、実際に支給された賞与額から1000円未満を切り捨てた金額のことです。
そして、健康保険と厚生年金にかかる保険料率は令和2年の協会けんぽ(福岡県)の場合のパーセンテージで、都道府県によって保険料率は異なります。
毎年見直しが行われますので、ご自身のお住まいの場所を調べて計算する必要があります。(令和2年協会けんぽ保険料額表)
私の場合、先ほど紹介した計算式にあてはめて保険料を計算すると、
- 健康保険料=40万円×5.16%=20,640円
- 厚生年金 =40万円×9.15%=36,600円
- 雇用保険 =40万円×0.3% =1200円
- 所得税 =(40万円ー58,440円)×4.084%=13,949円
- 合計:72,389円
控除額の合計は72,389円になります。
実際にはこの控除額より少なめでしたが控除額がこれくらいと目安として考えて良いと思います
まとめ
ボーナスの支給は労働基準法などに定めがないため、時短勤務のボーナスが減額されるか、満額支給なのかは会社の就業規則次第です。
実際は時短分は減額されてボーナス支給されることがほとんどで、満額支給される会社の方が少ないので支給前に会社の就業規則をしっかり確認しておきましょう。
そして、社会保険料はボーナスの支給額によって計算されます。
ボーナスに関しては時短勤務の優遇等はない様です。
本記事では控除額の計算方法なども紹介していますが、もっと深く知りたい方は一度専門家に話を聞いてみるとお金の知識が増えていいかもしれませんね。
参考書籍:今さら聞けないお金の超基本