家庭と仕事の両立のために時短勤務で復職を希望する人は多いですが、お金の関係でフルタイムでの復職を望む人もいると思います。
出産前までフルタイムで働いていたのであれば気になるのは時短の給与。
時短勤務の手取りがどれくらいになるのかは気になるところですよね!
ほとんどの場合、時短分の給与はカットされて支給されますので思った以上に手取りは少なくなります。
しかし、育児をしながら時短で働く女性が不利益にならないように年金などは特例制度があり色々と工夫されているんです。
そこで今回の記事では、実際に時短勤務で復職した私がフルタイムと時短のお給料を比較をしていきたいと思います。
意外と知らない特例制度や、実際に私が時短勤務で支給された給与についても公開してフルタイムの給与と比較していきます!
気になる方はぜひ読みすすめてみてください
徹底比較!フルタイムと時短勤務の給料について
私が勤務する会社では1日最大2時間の時短勤務が可能で、仕事と家庭の両立のために時短勤務をしながら仕事を続けています。
2時間時短で1日の勤務時間は6時間です
気になる手取りの金額がどれくらいになったかというと、フルタイム勤務時で17万程度、時短勤務にしてからは13万程度になっています。
約4万円のマイナスです!
時短勤務中の給与計算について
時短中の給与=
基本給(給与月額)×実労働時間÷所定労働時間
- 実労働時間=1日の勤務時間×1ヶ月の出勤日数
- 所定労働時間=8時間×1ヶ月の所定労働日数
時短勤務中の給与計算は
基本給(給与月額)×実労働時間÷所定労働時間
で計算されます。
意外とシンプルな計算方法ですよね
勤務日数を20日とした場合、6時間の時短勤務であれば実労働時間は120H、所定労働時間は160Hとなります。
とりあえず、8時間から6時間の時短勤務に変更する場合は約25%の給与カットになるという点がポイントです。
私の時短後の手取りも約25%カットの金額になっています!
フルタイムから時短勤務へ変更する方は、残業なしのフルタイム勤務の手取りの金額に25%カットで計算をすれば、おおよその時短勤務時の手取りを目安として把握する事ができます。
時短勤務中の残業代は出るの?
時短勤務中は原則として残業が制限されます。
本人が希望すれば基本は3歳まで残業はしなくていいんです!
しかし、業務上のトラブルなどの対応などで、自分の意思で残業を希望する場合もありますよね?
そのようなときは、時短勤務であっても残業代は支給されます。
割増賃金が支払われるかは会社次第
1日8時間、週40時間を超えて働くと法定外時間外労働となり、25%の割増賃金の支払いが会社へ義務付けられています。
しかし、時短勤務で残業する場合は割増賃金が支払われるかは会社次第です。
それは、1日6時間の時短勤務の人が1時間残業しても就業時間は7時間なので、法定労働時間に収まるから。
時短勤務の場合は、たとえ残業しても法定外時間外労働を超えた残業時間になるといったことはまずないはずです。
法定外時間外労働になったら時短のメリットがないからね
ですから、時短で残業する場合は25%の割増賃金を支払うかどうかは会社次第ということになります。
私の会社は時短勤務時の残業に対する割増賃金は支払われないので、単純に1時間の時給で残業代が支払われます。
時短勤務の特例制度について
育児休業を終了後も3歳未満の子どもを養育し給料が下がった場合には特例制度の対象になります。
- 育児休業等終了時報酬月額変更届
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
この手続きを事業主経由で提出することで標準報酬月額の改定が行われます。
さかのぼって申請できるのは2年までなので注意!
育児休業等終了時報酬月額変更届について
簡単にいうと社会保険料が育休明け4ヶ月目の給与から安くなります。
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
通常の社会保険料の改定時期は毎年4月から6月の3ヶ月間です。
しかし、育休明けは特例で月額改定が行われるんです。
育休明けの3ヶ月の勤務実績で計算するから4ヶ月目に社会保険料が安くなる!
育児休業等終了日の翌日が属する月から数えて4ヵ月目から、その年の8月まで(改定月が7月~12月の場合は翌年の8月まで)改定された標準報酬月額が適用されます。
私は会社経由で特例制度の提出をしたので、実際に社会保険料は多少安くなりました。
実際に社会保険料は安くはなりましたが給与の下がり幅をカバーできるほどのものでは全くないので過度な期待をするのは厳禁です。
ありがたい制度ですが大幅な減額ではありません!
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書について
給与が下がると将来もらえる年金にも影響が出てきますが、時短の場合は子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書も事業主経由で提出が必要な書類です。
育児休業等終了時報酬月額変更届とは書類自体が別なので、どちらか一方は出してないという事態にならない様に注意が必要です。
私は会社の社労士の方から指摘があり提出したので、言われなかったらこの制度自体も知らなかったです。
「無知は損」なので不安がある方は一度専門家に相談してみるのもいいかもしれません。
まとめ
時短勤務はフルタイム手取りの給与より25%程度の減額された金額が目安です。
育児による時短で本人に不利益がでない様に、国としても特例制度があるのでしっかりと制度を活用していく事はとても大切です。
そして、時短勤務は会社の決まりが企業間でかなりムラがある制度です。
私が勤める会社では3歳までしか時短が取れませんが、友人の会社では小学校3年生まで取得できたりします。
企業によって時短の決まりは様々ですので、自分の会社の就業規則をしっかり確認することをおすすめします!